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経理処理を工夫すれば赤字を黒字にできる場合があります

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税理士の仕事として節税の手段を考えることも大切なのですが、ときにはその逆の手段を考えないといけないことがあります。

節税と逆のことを検討する主な場合
  • 金融機関からの借入れがあるので赤字を黒字にしたいとき
  • 期限切れの欠損金が生じてしまうので、少しでも課税所得を増やしたいとき
  • 白色申告なので赤字を繰り越せないから、翌年にまわせる経費は翌年にまわしたいとき
上記のような場合には、経理処理の仕方によって費用の計上時期を遅らせることが可能なときがありますので、今回はその方法をご紹介します。

 

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20万円未満の固定資産、消耗品は一括償却資産として計上する

一括償却資産とは取得価額が20万円未満の固定資産が該当し、毎年取得価額の1/3ずつを経費として計上することができます。

通常は取得価額10万円未満の資産は消耗品費として全額経費処理するので、10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産として計上することが一般的です。

この消耗品費として計上した10万円未満の資産を、一括償却資産とすることにより経費の計上を1/3に抑えることができます

設例 取得価額9万円の固定資産の場合、今年3万円、来年3万円、再来年3万円 として経費計上します。

もちろん、20万円未満のものを通常の固定資産として法定耐用年数で減価償却することも可能ですが、通常の減価償却をすると償却資産税という固定資産税が課税されます。

一方、一括償却資産は償却資産税の対象ではなく固定資産税は課税されませんので、ムダな税金を払う必要がありません。

 

固定資産税を未払計上しない

固定資産税は毎年4月ごろに賦課決定され、納めていなくても賦課決定のあった日の属する年に費用計上できます。

固定資産税は4回に分けて納付するのですが、個人事業者であれば第4期の納期は翌年になり、この第4期分を未払いでも費用計上できるということになります。

節税対策であれば、この第4期分を積極的に経費計上しますが、経費をの計上を遅らせる場合は第4期分の未払計上を見送りましょう

 

20万円未満の修繕費を資本的支出として資産計上する

固定資産に修繕を加えた場合には、支出額20万円未満のものであれば内容の如何を問わず、全額修繕費として費用計上することができます。

しかし、費用計上を遅らせる場合は、修繕費とせず資本的支出として固定資産として計上します。

そして、この資本的支出についても20万円未満のものは一括償却資産として計上できます。

 

20万円未満の税法上の繰延資産を通常の法定償却期間で償却する

建物等を賃借するときに支払う権利金・礼金や同業者団体の加入金などの税法上の繰延資産は、20万円未満のものなら支払った事業年度で全額経費とすることができます。

しかし、費用計上を遅らせる場合は、全額費用計上せず法定償却期間で償却します。

 

まとめ買いした消耗品を貯蔵品として計上する

期中にまとめ買いした文具などの消耗品や切手、収入印紙で未使用のものがあれば貯蔵品として棚卸資産に計上しましょう。

 

法人ならば減価償却費の計上をしない

個人事業者は減価償却費の計上は強制なのですが、法人は限度額までであれば償却費の計上は任意ですので償却費0円でも構いません

ただし、金融機関からの借入れがある場合は、償却費を限度額まで計上していないと印象が悪いので、事前に金融機関と相談して理解を求める必要があります。

 

中古資産を購入した場合、耐用年数を簡便法ではなく法定耐用年数で減価償却する

中古の固定資産を取得した場合、耐用年数の計算を次の簡便法によって計算することができます。

  • 法定耐用年数の一部経過の場合
    (法定耐用年数 ー 経過年数)+ 経過年数 × 20%
  • 法定耐用年数が全部経過の場合
    法定耐用年数 × 20%

この規定はできる規定なので、必ずしもそうしなければならないというわけではありません。

少しでも減価償却費の計上を抑えたい場合には、中古資産は法定耐用年数により減価償却を行いましょう。

なお、一度その資産について法定耐用年数で減価償却費を計算した場合には、翌年度以降で簡便法に変更することはできませんので、翌年度以降のことも考えておく必要があります。

 

まとめ

経費の計上を遅らせるということは、利益を出すということですから節税とは真逆のことを考えないといけません。

赤字を黒字にするというと、架空売上の計上や在庫を水増しするという手段に手を出しがちです。

税務署は税金を多く納めてもらえるので何もお咎めはないですが、金融機関から借入をれしている場合は粉飾決算となってしまいますので絶対に止めておきましょう。

また、現在は白色申告者も帳簿記帳が義務づけられていますし、白色申告だから多少適当でも許されるということはありませんので、白色申告者の方には、損失を翌年以降に繰り越しができる青色申告をされることをオススメします。

 

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