節税対策

購入金額から経費にできる付随費用を分けて節税

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付随費用

物を購入した場合、その購入金額には付随費用が含まれていることがあります。

多くの場合、その付随費用は本体と一緒に減価償却費などの計算基礎となる取得価額に含まれて、減価償却を経て時間をかけて費用になりますが、一定の付随費用は取得価額に含めず買ったときに即経費として計上できるものがあります。

この購入時に即経費にできる付随費用を見きわめて、積極的に経費計上して節税を図りましょう。

 

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固定資産の取得価額とは

取得価額とは、本体価格に引取運賃などの購入に要した費用と取付費などの事業供用のための費用とを足したものをいいます。

取得価額

 

取得価額に含めなくてよい費用

付随費用は取得価額に含めなければならないものと、含めなくてもよいものに分けられます。

取得価額に含めなければならない費用 取得価額に含めなくてもよい費用
  • 引取運賃
  • 荷役費
  • 購入手数料
  • 関税
  • 運送保険料
  • 据付費・取付費
  • 試運転費
  • 改良費
  • 登録費用
  • 登記費用
  • 関税以外の税金
    ・不動産取得税、自動車取得税
    ・固定資産税、都市計画税
    ・特別土地保有税
  • 借入金の利子
  • 売買契約解除の違約金
  • 自賠責保険料
  • 自動車取得時の法定費用

 

取得時期によって変わってくるもの

固定資産に対する改良費は、事業に使う前に改良した場合には取得価額に含まれます。

しかし、事業に使ったあとに改良した場合には、金額によってはすぐに経費にすることができる場合があります。

例えば、自動車のカーナビは、自動車購入時に据え付けのものは自動車と一体なので取得価額に含めますが、購入後にカー用品店などで後付した場合には、カーナビの価格が20万円未満であれば資本的支出の特例により全額が修繕費として計上することができますし、20万円以上でも30万円未満であれば青色申告者の少額減価償却資産の特例により、全額がその事業年度の費用になります。

なお、償却資産税がかかってしまうので、20万円未満のものは少額減価償却資産の特例は使わず、修繕費として計上したほうがいいでしょう。

 

まとめ

固定資産を購入した場合には、明細を見て、少しでも経費にできるものがないか確認しましょう。

特に自動車は取得価額に含まなくてもよい費用がけっこう埋もれていますので、面倒くさがらずに分けておきましょう。

また、カーナビなどのように後付ができるものは、購入時期を少しズラしてやれば節税になりますので検討してみましょう。

 

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