契約書や領収書に貼る印紙ですが、同じ内容であってもひと工夫することで印紙税を節約すことができます。
メニュー
消費税の記載方法を工夫する
印紙税の額がいくらになるかは、その契約者や領収書に記載されている金額によって決まります。
この金額が消費税込みの金額で書かれている場合、その消費税込みの金額で判定します。
ところが、消費税を別に記載していれば消費税抜きの金額で判断することになります。
例えば領収書の場合、5万円未満だと領収書を貼る必要がありませんので、次のように記載の仕方で印紙税が変わってきます。
【領収書の場合】
52,920円(税込)≧ 50,000円 ∴ 印紙税 200円
49,000円(別途消費税3,920円)< 50,000円 ∴ 印紙税 0円
52,920円(うち消費税3,920円)< 50,000円 ∴ 印紙税 0円
源泉所得税の記載方法を工夫する
税理士、弁護士、司法書士や社労士などが受取る報酬からは、源泉所得税が差し引かれて支払者から支払を受けます。
このとき支払者に渡す領収書に、源泉所得税がいくらであるかを記載すれば、源泉所得税を差し引いた金額で印紙税の額を判断できます。
【領収書の場合】
58,320円(税込)≧ 50,000円 ∴ 印紙税 200円
58,320円(うち消費税4,320円、源泉所得税5,513円を含む)< 50,000円 ∴ 印紙税 0円
金額を分割して記載する
領収書は、5万円未満の場合、領収書を貼る必要がありません。
なので、例えば6万円の領収書の場合、1枚だと200円の印紙税がかかりますが、3万円の領収書2枚にすれば印紙税は0円です。
契約書を各1通ずつ作成せずコピーを使う
通常、売買契約書の場合、売り主と買い主の分をそれぞれ1通ずつ合計2通作成し、それぞれが保有します。
これを原本は1通にして、もう1通はコピーにすれば1枚分の印紙税で済みます。
電子化する
印紙税は紙の文書に係る税金ですので、契約書や注文請書は紙で渡さずに、FAXやメールでやり取りすれば印紙税はかかりません。
FAXやメール受け取ったものを印刷して保管することは、コピーと一緒なので印紙税かかる文書にはなりません。
なお、電子化しても契約書の効力に影響を及ぼすことはありません。
印紙は金券ショップで買う
印紙を郵便局や法務局で買うと、そのまま額面の金額になりますし、消費税も非課税となり課税仕入れになりません。
ところが、印紙を金券ショップで買うと、額面より安く買えるのはもちろんのこと、消費税も課税対象になるため課税仕入れになります。
なので、印紙を買うなら金券ショップで買いましょう。
まとめ
ちょっとした工夫で印紙税を節約することができます。
記載金額が小さいものでは効果は少ないですが、記載金額が大きい契約書などでは効果大ですので検討してみましょう。
- 消費税、源泉所得税は別に記載する
- 領収書は金額を分割して複数枚作成する
- 印紙税が課税される文書はコピー、FAXやメールなどで電子化する
- 印紙は金券ショップで購入する