印紙を貼り間違えたからといって、その間違って貼った印紙を剥がして、購入した郵便局などに持っていっても交換や換金はしてくれません。
では、間違って貼った場合などは、どうやって取り戻せばよいのでしょうか?
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印紙の還付を受けるには
印紙の還付を受けるためには、税務署に対し「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」をする必要があります。
そして、印紙の過誤納金として還付の対象になるのは次の場合に限られます。
- 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
- 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
- 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
印紙の還付を受けるための手続き
1.印紙税過誤納確認申請書の作成
まず、印紙税過誤納確認申請書を作成します。
国税庁のHPにありますので、ダウンロードしましょう。
印紙税過誤納[確認申請・充当請求]書(PDFファイル/635KB)
3枚複写になっています。
このように記載します。
区分は、過誤納確認を受ける文書が印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書または印紙税納付計器により納付印を押した文書である場合は「1」、それ以外の場合は「2」と記載します。
号別は、課税文書が何号文書に該当するかを記載し、例えば第1号の1文書なら【 11】となり、第17号の1文書なら【171】となります。
設例の場合は、第1号の3文書になります。
その他の詳しい記載例は、国税庁HPにある記載例を参考にしてみてください。
2.税務署への申請
記載した1の印紙税過誤納確認申請書に、印紙税が過誤納となっている文書と法人の代表者印を税務署に持参して、還付の申請をします。
税務署から還付を受けられない場合
どんな場合でも税務署から印紙税の還付を受けられるのではなく、次の場合には還付を受けることはできません。
1.時効を過ぎている場合
印紙を貼り付けた日から5年を経過している場合は、時効により還付請求はできません。
2.印紙税の納付以外の用途に使用した場合
印紙は、登録免許税の納付や役所などへの手数料の納付にも使用されますが、これらの用途で過誤納が生じた場合には、税務署に還付の請求をすることはできません。
ただし、税務署に直接還付請求はできませんが、登録免許税の場合は法務局に、役所の手数料の場合はその役所に還付請求をすることはできます。
なので、厳密には税務署に直接還付請求はできませんが、過誤納による印紙税相当額の還付はされるということになります。
3.使用する見込みがなくなって余った場合(未使用の状態)
見込みで余分めに印紙を購入してしまったが、未使用の状態で余ってしまった場合は、還付請求をすることができません。
この場合は、郵便局で未使用の印紙1枚あたり5円の手数料を支払えば、額面の違う印紙(1万円×1枚から200円×50枚など)に交換してもらうことは可能です。
また換金したい場合は、金券ショップに持ち込めば手数料はかかりますが、換金することはできます。
なお、、課税文書に貼り付けた状態で余ってしまった場合は、税務署に還付請求をすることができます。
まとめ
印紙税を過誤納した場合は、税務署や郵便局に持っていってもすぐに交換したり換金してはくれません。
所定の手続きと時間がかかりますので、できれば間違いのないようにしておきたいところです。
個人的には、こういうところが面倒くさいので、紙の文書ではなく、ペーパーレスのデジタル文書化を進めたいのですが、契約書などは取引先の意向もあるので、難しいところがありますね。