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消費税の経理処理は税込と税抜、どっちがいいの?

投稿日:2018年7月3日 更新日:

消費税の経理処理は税込経理と税抜経理の二択です。

この選択はどちらを選んでも構わないのですが、どっちがいいのでしょうか?

 

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税込経理と税抜経理

帳簿の記載の仕方の違い

税込経理は文字どおり、帳簿の記載に記載する金額を消費税込みの金額で経理する方法です、仕訳で示すと次のようになります。

(借方)現金 10,800円 /(貸方)売上高 10,800円

税抜経理は消費税の部分を区分して帳簿に記載する方法で、仕訳で示すと次のようになります。

(借方)現金 10,800円 /(貸方)売上高    10,000円
              (貸方)仮受消費税等   800円

手書きで伝票を書いたり、帳簿をつけたりすると税抜経理の方が面倒ですが、会計ソフトを使えばどちらも一緒です。

会計ソフトの場合は特殊な場合を除き、入力の際は税込金額で入力すれば自動的に消費税部分を抜き出してくれるからです。

 

税込経理でも税抜経理でも利益は同じ

税込経理税抜経理の損益計算書を比べてみましょう。

税込経理 税抜経理
売上高
仕入高
租税公課
1,080万円
△540万円
△40万円
1,000万円
△500万円
0円
利益 500万円 500万円

税込経理の場合、決算時に納付する消費税額を租税公課で計上しますが、税抜経理では租税公課(還付の場合は雑収入)を使いません。

こうして比べると税込経理でも税抜経理でも利益は同じです。

ただし売上高はと仕入高は税込経理の方が多く計上されますので、売上高を多く見せたい場合は税込経理もありです(あまり意味はないですが)。

 

税抜経理のいいところ

一般的に税込経理よりも税抜経理の方が次に理由により、納税者有利といわれます。

1.資産計上の金額判定が有利

税金の世界では「○円未満だと〜」とか「○円以上△円以下だと〜」など金額で取扱いが変わることがあります。

固定資産などのモノを買ったときも、取得価額が10万円未満だと固定資産に計上せずに消耗品費などとして買ったときに全額経費にすることができます。

ところが、10万円以上だと固定資産として計上し減価償却をおこなう必要があり、買ったときに全額を経費にすることができません。

この10万円未満・以上というのが、税込経理をしているのであれば消費税込みで10万円となり、税抜経理をしている場合には税抜きで10万円となります。

例えば、税込みで10万円のモノを買った場合、税込経理だと10万円以上になり、固定資産として計上することになりますが、税抜経理だと【10万円÷1.08=92,592円】で10万円未満になり、消耗品費として買ったときに全額経費になります。

同じものを買っているのに、何だか損をした気分になりますね(長い目で見ると結局同じなので損をしているわけではありませんが)。

実務的には、青色申告者の場合だと30万円未満までは買ったときに全額を経費にすることができます(年間300万円を限度)ので、この金額の判定は30万円ですることが多いでしょう。

あまりオススメしませんが、決算間際に消耗品をドカ買いしてその期の税金を節税したい場合だと、納税額へのインパクトは大きいです。

 

2.交際費の金額判定が有利

法人の場合ですが、交際費は中小事業者の場合だと年間800万円までは経費になります(個人だと事業に関連する交際費に上限はありません)。

この800万円も税込経理だと税込みで800万円ですし、税抜経理だと税抜きで800万円になります。

税込経理 税抜経理
売上高
交際費
租税公課
2,160万円
△864万円
△96万円
2,000万円
△800万円
0円
利益 1,200万円 1,200万円
交際費加算 64万円 0円
課税所得 1,264万円 1,200万円

会計上の利益は同じなのですが、法人税を計算するうえでは、交際費のうち800万円を超えた部分は利益に加算されますので課税所得が増えてしまいます。

課税所得に対して税率をかけたものが納税額ですから、納税額も増えることになります。

また、1人あたり5,000円以下の社外飲食費は交際費から除外されるという取扱いがあるのですが、これも税込経理なら税込みで5,000円以下ですし、税抜経理なら税抜きで5,000円以下かどうかで判定します。

 

3.納税額の把握がしやすい

税抜経理税込経理に比べて、納税額の把握がしやすいです。

税込経理の場合は、消費税額を期末に租税公課で計上しますので、消費税額を確定しないことには利益を確定することができず、法人税や所得税の納税額を把握するのが遅れます。

一方、税抜経理の場合は、取引の都度消費税額を抜き出しているので、期末に消費税額を租税公課で計上する必要がありません。

そのため消費税額を確定する前にほぼ利益を確定することができるので、法人税や所得税の納税額を早い段階で把握できます(納税予想がしやすい)。

また、消費税の非課税売上高がほとんどない事業者の場合だと、残高試算表の仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた金額から消費税の納税額を把握できますので、消費税額の把握もしやすいです。

 

税込経理のいいところ

1.事務処理がカンタン

取引を本体部分と消費税額部分に分ける必要がないので、事務処理はカンタンです。

ただ、手書きで帳簿を作成している場合に限っての話で、会計ソフトを使用されているのであれば、この事務処理の簡便さにおいては両者に差はありません。

一部複雑な取引を除いて、会計ソフトなら税込経理と同様に入力すれば自動的に税抜処理をしてくれますので。

 

2.特別償却や税額控除を受けやすい

税金の世界では「○円以上のものを買ったら税金を計算するうえで特典をあげますよ」というものがあります。

特別償却や税額控除といったものですが、これを受けるためには「取得価額○円以上の機械装置を購入」といった要件があり、この○円以上の金額も税込経理となら税込で、税抜経理なら税抜きで判定します。

1円でも足りなければ特典を受けられないわけですから、金額がギリギリの場合はこの差は大きいですね。

 

3.簡易課税制度で使いやすい

消費税の計算方法には一般課税(原則課税)と簡易課税とがあります。

詳しく説明すると長くなってしまいますので、カンタンに説明すると、簡易課税は売上にかかる消費税額のみを使って納付する消費税額を計算する方法です。

なので、すべての取引について本体部分と消費税部分を分ける必要がなく、また、実際に納付する消費税額と仮受消費税等から仮払消費税等を差し引いた金額とが乖離する可能性がありますので、税抜経理をするメリットがありません。

 

まとめ

税込経理税抜経理はどちらを選択しても構いません。

会計ソフトの普及により、税抜経理の最大のデメリットである事務処理の負担もほとんどありませんので、納税者有利である点や経営数値の把握がしやすい税抜経理を選ぶほうが、個人的にはオススメです。

今、何となく税込経理を選択されている方は、税理士さんに「ウチは何で税込経理なんですか?」と聞いてみてはいかがでしょうか?

税理士も何となく税込経理をしている場合が意外とあったりします。

 

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