飲食店などが従業員などに提供する食事、いわゆる「まかない」ですが、タダで食べさせてあげていませんか?
もし、タダで食べさせていると、その従業員に対する現物給与として所得税の課税対象になり、源泉所得税を徴収しないといけないことになりますので注意が必要です。
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要件を満たさない「まかない」は現物給与
「まかない」基本的に現物給与に該当し、給与所得として所得税の対象になります。
ただし、次の要件のすべて満たす場合は、給与として課税されません。
- 役員や従業員が食事の価額の50%以上を負担していること
- (食事の価額 ー 役員や従業員の負担額)≦ 税抜3,500円/月
ところで、ここでいう「食事の価額」とは、一体どの金額を指すのでしょうか?
食事の価額とは、次の金額と定められています。
- 使用者が調理したまかないの場合…その食事の材料や調味料などの直接費の額
- 使用者が購入したまかないの場合…その食事の購入価額
現物給与にならない食事
役員や従業員に提供した食事で、上記の要件を満たさないものであっても、現物給与として課税されないものもあります。
それは、残業や宿直、日直をした者など、通常の勤務時間外における勤務をした人に対する食事の提供です。
この場合は、役員や従業員が食事の半額を負担していなくても、会社負担額が3,500円/月を超えても給与にはなりません。
ただし、お金で食事代を補助する場合は、深夜勤務者に夜食の支給ができないため、1食当たり300円(税抜)以下の金額を支給する場合を除いて、補助をする全額が給与として課税されますので、お金で渡すときは注意が必要です。
現物給与として課税された場合
「まかない」が現物給与に該当した場合には、その「まかない」の価額を含めて給与の計算をし、源泉所得税を徴収する必要があります。
そして、その場合の「まかない」の価額は、消費税込みの金額で給与課税されます。
先ほどの会社の月額負担額が3,500円以上かどうかの判定のときは、税抜金額でしたが、給与課税する場合は税込金額ですので注意しましょう。
まとめ
会社側からすれば、「まかない」が福利厚生費になっても給与になっても経費は経費ですが、税務調査で指摘された場合は、源泉所得税はまず、会社が払わないといけません。
飲食店の税務調査では、「まかない」と「自家消費」は必ず見られる項目ですので、あいまいにせず、きっちりしておくことをオススメします。
特に辞めた従業員に対して給与課税された場合は、源泉所得税を徴収することは難しいですからね。