住宅ローンを組む場合や、金融機関から事業資金の融資を受ける場合には、過去2,3年分の確定申告書の控えの提出を求められたりします。
ところが、確定申告書の控えもらうのを忘れていたり、紛失したりして手元にない場合はどうしたらよいのでしょうか?
結論としては税務署i行くのですが、結構手間がかかって面倒ですので、確定申告書の控えは大事に保管しておくことをオススメします。
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確定申告書の控えが必要な場合は閲覧のみ
確定申告書の控えが必要な場合、税務署で閲覧することができます。
ただし、あくまでも閲覧であって、控えのコピーをもらえるわけではありません。
税務署が保管している申告書を見ながら、手書きで確定申告書の用紙に書き写すのみです。
それも、目の前で税務署の職員と向き合った状態ですので、スマホでパシャなんてできません。
税務署の職員はこちらが書き写すまで、ひたすら待っていますので、何か無言のプレッシャーなんかもあったりします。
閲覧のために必要な手続き
納税者本人が閲覧する場合
納税者本人が閲覧する場合は、運転免許証などの身分証明書と認印を持っていき、窓口で閲覧したい旨を申し出ます。
申告書等閲覧申請書を渡されますので、必要事項を記入して認印を押印します。
代理人が閲覧する場合
本人以外の代理人が閲覧する場合は、少し手間がかかります。
- 代理人の身分証明書(運転免許証など)
- 委任状(納税者の実印が押印されたもの)
- 委任状に押印した実印の印鑑証明書
- 住民票や健康保険被保険者証など親族関係が確認できるもの(親族が代理人の場合)
- 税理士証票(税理士が代理人の場合)
注意点
閲覧目的は、申告書の作成のためや、申告内容の確認のためだけで、住宅ローンを組むためとか融資を受けるためとかいう目的では閲覧できません。
本来の目的が、住宅ローンや融資であっても、窓口では申告書の作成のためと言っておきましょう。
まとめ
確定申告書の控えをなくしてしまうと、同じものは手に入りません。
閲覧という手続きを経て、ひたすら書き写すことができるだけで大変面倒ですので、申告書などの控えはなくさないようにしましょう。
コピー代払うからコピーさせくれたらいいのにとは思います。
書き写している間は、税務職員も付きっきりなので他の仕事ができないでしょうし、ムダが多い制度だと感じます。
せっかく電子申告が普及しつつあるのに、こういったアナログな部分が残っているのは非常に残念ですね。