税務つーしん

平成30年度税制改正大綱のかんたんまとめ〜資産課税〜

投稿日:

平成29年12月14日に平成30年度税制改正大綱が閣議決定されました。

今回は、資産課税関係のおもな改正項目についてまとめてみました。

 

メニュー

小規模事業用宅地等における課税価格計算の見直し

平成30年度税制改正では、小規模宅地特例における貸付事業用宅地等の範囲が見直され、相続税の節税スキームを封じ込めるような内容が盛り込まれています。

なお、これらの改定は平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の対象者の範囲の見直し

持ち家に居住していない者のうち次の者が、特定居住用宅地等の対象者から除外されます。

これは「相続開始前に持ち家がなく被相続人の死亡後に実家にもどる」といういわゆる家なき子特例を使った節税対策を防止するという趣旨があります。

  • 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
  • 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
    …持ち家を売却した後も借家としてその家屋に住み続けている場合など

 

貸付事業用宅地等の範囲の見直し

貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が除外され、相続直前に現金を不動産に換えて相続財産を圧縮する節税策を使えなくするような内容になっています。

ただし、被相続人が相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合には、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供されたものでも小規模宅地等の特例は適用できます

この場合の事業的規模は、所得税における不動産所得の事業的規模のメルクマールである「5棟10室基準」が想定されています。

なお、経過措置として平成30年3月31日までに貸付の用に供されたものについては、改正前と同様に、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等であっても小規模宅地等の特例の適用を受けられます

 

介護医療院に入所していた場合でも小規模宅地の特例を適用

介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして小規模宅地等の特例が適用されます。

 

事業承継税制の特例の創設

従来の事業承継税制よりも使いやすい事業承継税制の特例が10年間の期間限定で創設されます。

簡単にまとめますと、後継者が先代からその会社の非上場株式を相続または贈与もしくは遺贈により取得した場合には、その非上場株式にかかる相続税または贈与税の全額が、その後継者が死亡するときまで納税猶予されます。

この制度は、平成30年1月1日から39年12月31日までの贈与又は相続等に適用されます。

雇用継続要件が緩和

現行の事業承継税制における8割の雇用継続要件が緩和され、認定支援機関による意見を記載した書類を都道府県に提出すれば納税猶予が打ち切られることはありません。

承継パターンが緩和

現行の事業承継税制では、1人の先代経営者から1人の後継者への贈与のみ贈与税の納税猶予が認められていますが、これが先代経営者に限らず複数の贈与者から複数の後継者への贈与でも、納税猶予がされます。

納税猶予税額の免除

特例承継期間(5年)経過後に、その特例を受けた非上場株式を譲渡する場合、合併により消滅する場合、解散をする場合には、譲渡代金など一定の方法により計算した金額を元にして計算した税額と納税猶予時の税額との差額が免除されます。

手続き

この特例の適用を受ける場合には、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出し、中小企業における経営の承継の円滑化法の認定を受ける必要があります。

 

一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

一般社団法人を利用した租税回避スキームを防止する措置がもうけられます。

一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し

個人から一般社団法人または一般財団法人(公益法人等、非営利型法人等を除きます)に贈与があった場合に、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が 3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさないときは、その一般社団法人等に贈与税等が課税されます。

この改正は、平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。

 

特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

相続開始直前に同族役員が2分の1を超える一般社団法人等については、理事が死亡したときに、その一般社団法人等の純資産を同族役員の人数で割った額が、その被相続人からその一般社団法人等に遺贈されたものとみなし、その一般社団法人等に相続税が課税されます。

この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。

 

まとめ

平成30年度の税制改正大綱のうち資産税関係の改正項目は、租税回避スキームを防止するものと、現行の事業承継税制よりも使いやすい事業承継税制の特例が中心となっています。

 

当事務所のオフィシャルブログです

代表の山端一弥が税務にかかわらずお役立ち情報からプライベートなことまで色々書いています。
誰がために端楽?税理士のブログ | 阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

feedlyでのご購読はこちらから

follow us in feedly

こちらの記事も読まれています

1
あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!

やまばた税理士ってどんな税理士?

2
創業時は借入れのチャンスです

創業時に融資を受けるならどこで借りますか? 大手都市銀行はもちろんのこと、地方銀行、信用金庫にいきなり行っても何の実績もない事業者にはなかなか融資をしてくれません。 そこでオススメしたいのは日本政策金 ...

3
税理士変更をご検討の方

やまばた税理士事務所では、税理士変更をご検討の方の相談も承っております。 ご契約をご検討いただくための相談は無料ですので、お問い合わせをお待ちしております。   今の顧問税理士にこのようなご ...

4
創業・起業・開業の方

やまばた税理士事務所では、新たに事業を始められた方のサポートをしております。 当事務所は次のようなサポートさせていただいております。 会社設立のお手伝い 創業融資のあっせん・経営計画作成 税務署・市役 ...

-税務つーしん
-

Copyright© やまばた税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.