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適格請求書を発行するには事前に登録手続が必要です

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軽減税率制度の導入の次にやってくる消費税の大きな改正はインボイス制度です。

このインボイス制度では、売り手の事業者が適格請求書というものを発行することによってはじめて、買い手の事業者が売上げの消費税額から仕入れの消費税額を控除することができるのですが、この適格請求書を発行するためには事前に登録手続が必要です。

 

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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、売上げの消費税額から仕入れの消費税額を控除(以下「仕入税額控除」といいます。)する要件として、登録を受けた適格請求書発行事業者から交付された適格請求書の保存が必要とされる制度で、平成35年(2023年)10月1日から始まります。

これまでは事業者からもらった請求書や領収書があれば、売り手が消費税の課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なく、買い手側では仕入税額控除ができました。

 

ところがインボイス制度が始まると、国税庁の登録を受けた事業者が発行する適格請求書でなければ仕入税額控除ができないことになります。

 

買い手側からすると適格請求書発行事業者から購入すれば納める消費税額が少なくなりますが、それ以外の事業者から購入すると納める消費税額が多くなってしまいます。

となると売り手側の事業者は適格請求書発行事業者にならないと、取引上不利になる可能性が大きくなりますので、強制ではないものの事実上、適格請求書発行事業者になることは必須になると思われます。

 

適格請求書を発行するためにはどんな手続が必要?

事業者が適格請求書を発行するためには、事前に納税地の税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

インボイス制度開始前

インボイス制度が始まる平成35年(2023年)10月1日までについては、平成33年(2021年)10月1日から登録申請書の受付けが始まり、平成35年(2023年)3月31日までに提出すれば、インボイス制度の始まる平成35年(2023年)10月1日から適格請求書を発行することができます。

ただし、平成35年(2023年)3月31日までに間に合わなくても、困難な事情がある場合には、登録申請書に困難な事情を記載して平成35年(2023年)9月30日までに提出すれば、インボイス制度導入開始日から適格請求書を発行することができます。

この場合の困難な事情は度合いを問いませんので、軽微な理由でも受け付けてもらえるようです。

 

免税事業者の経過措置

適格請求書は消費税の課税事業者しか発行することができません。免税事業者が適格請求書を発行するためには、まず消費税の課税事業者を選択する必要があります。

そこで、インボイス制度が始まる平成35年(2023年)10月1日を含む課税期間については経過措置として、免税事業者が平成35年(2023年)10月1日を含む課税期間中に発行事業者の登録を受ける場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても登録日から適格請求書を発行することができます

この場合、課税期間の途中であっても登録日以降は消費税の課税事業者になります。

 

インボイス制度開始後

インボイス制度開始後の平成35年(2023年)10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後については、免税事業者が適格請求書を発行するためには、原則どおり消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になってから、登録申請書を提出する必要があります。

この場合、発行事業者になろうとする課税期間が始まるまでに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければいけないのですが、登録申請書の提出期限は発行事業者になる課税期間初日の前日から起算して1月前の日(1/1から発行事業者になる場合は前年11/30)までとされており、必然的に消費税課税事業者選択届出書もその日までに提出することになります。

 

新設法人の場合

新設法人が設立日から適格請求書発行事業者になるためには、設立課税期間の末日までに消費税課税事業者選択届出書と登録申請書を提出すればよいこととされています。

設立課税期間の末日に提出しても、設立日からさかのぼって発行事業者になれますが、すでに発行した請求書は適格請求書ではありませんので、あらためて取引先に適格請求書を再発行するか、事業者番号などの不足事項のみを伝える必要があります。

 

適格請求書発行事業者に登録されると

適格請求書発行事業者に登録されると、次の項目が国税庁のHPで公表されます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  2. 登録番号
  3. 登録年月日
  4. 登録取消年月日・登録失効年月日
  5. 本店又は主たる事務所の所在地(法人のみ)
  6. 屋号や主たる事務所の所在地(申出のあった個人事業主のみ)

取引の相手方が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認できるということですね。

 

まとめ

適格請求書は仕入税額控除をするためには必要不可欠なものなので、取引の相手方からも必ず求められるものです。

発行事業者になるためには事前に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

すでに課税事業者の方はインボイス制度開始時から適格請求書をすみやかに発行できるように、平成35年(2023年)3月31日までに登録申請書を忘れずに提出しておきましょう。

また、免税事業者の方はインボイス制度の開始とともに消費税の課税事業者のになるかどうかを検討しておきましょう。

 

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