税務つーしん

今から予習!消費税の軽減税率制度

投稿日:2018年3月28日 更新日:

消費税の税率が8%から10%になる平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度がスタートします。

まだ1年半も先のことですが、結構複雑なポイントもありますので、今から予習をして対策をしておきましょう。

私もこの記事を書きながら予習していきます^^;。

 

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消費税の軽減税率制度とは?

消費税の税率が10%に増税されることにともない、低所得者層の税負担を考慮して、食料品などの生活必需品の消費税率を軽減する制度です。

低所得者層の税負担を考慮してということですが、もちろん高所得者層も恩恵にあずかれてしまいますが。。

軽減税率の対象になるものは、標準税率の10%よりも低い8%の軽減税率が適用されます。

 

軽減税率の対象となるもの・ならないもの

軽減税率の対象となるもの

大きく分けて次の2つが軽減税率の対象となります。

  1. 酒類・飲食店での外食を除く飲食料品の提供
  2. 定期購読契約が締結された(=配達されるもの週2回以上発行される新聞

 

軽減税率の対象とならないもの

次のものは軽減税率の対象になりません。

  • 酒類
  • 飲食店での外食
  • ケータリング
  • 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
  • 週1回発行の新聞
  • コンビニや駅の売店で販売される新聞
  • 電子版の新聞

飲食店での外食かどうかの判断は、店内にテーブルやカウンター等の飲食設備を備えていれば外食になります。

なので一般的な飲食店のほかショッピングセンターのフードコートでの飲食も外食に該当します。

新聞は家に配達してくれるものが軽減税率の対象ということですね。

 

判断に迷うもの・まぎらわしいもの

さて、ここからが本題ですね。

今までに列挙したものは比較的判断しやすいものですが、ここから紹介するものは判断に迷うものです。

持ち帰り(テイクアウト)

飲食店での食事の提供は外食に該当し軽減税率の対象外ですが、飲食店で購入して持ち帰るもの(テイクアウト)は軽減税率の対象です。

ファーストフード店で店内で飲食すれば10%の標準税率ですし、持ち帰りを選択すれば軽減税率の8%になります。

では、持ち帰りといって店内で食べた場合はどうなるのでしょうか?

店内での飲食か持ち帰っての飲食かの判断は、販売時の顧客の意思表示によって判断しますので、この場合は店内で食べたのにも関わらず8%の軽減税率が適用されます。

同じようにコンビニのイートインスペースも、会計時にイートインスペースで食べるといってしまうと10%に、持ち帰るといえば8%になります。

 

食べ残しを持ち帰る場合

飲食店で食事をし、食べきれなかったので持ち帰る場合はどうなるのでしょうか?

販売時点の顧客の意思表示によって店内での飲食か持ち帰りかを判断しますので、食べ残した時点での意思表示は関係ありません。

ですので、食べ残しの持ち帰りは軽減税率の対象になりません

 

自動販売機での販売

自動販売機での飲食料品の販売は、外食には該当せず軽減税率の対象になります。

 

ケータリングと宅配

顧客が指定した場所で調理や給仕をおこなうケータリングは軽減税率の対象になりません

一方、出来上がった料理を届けて、届け先で加熱や調理、給仕をおこなわない出前や宅配は軽減税率の対象になります。

 

飲食料品と一体となって提供されるもの(一体資産)

食玩などのように飲食料品のおまけとしておもちゃが付いているような、飲食料品と飲食料品以外のものがセットになっていて、その全体としての価格しか表示されていないものは、次のすべての要件を満たせば軽減税率の対象になります。

  1. 税抜価格が1万円以下であること
  2. 原価の割合など合理的な方法により計算した食品の価額の割合が2/3以上であること

 

包装材料や容器

飲食料品とともに提供される包装材料や容器は、通常必要と認められる程度のものは本体の飲食料品に含めて軽減税率の対象になります。

ただし、包装材料費として別途代金を徴収する場合は、包装材料部分については軽減税率が適用されず標準税率が適用されます。

また、容器が陶器やガラス製品などのように飲食後も利用できるようなものである場合には、一体資産に該当しますので、先ほどの一体資産の要件を満たせば軽減税率の対象になります。

 

学校給食や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が提供する食事

生徒や入居者に対して提供されるものは軽減税率の対象になります。

ただし、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅については一定の基準があり、その基準を超える部分については軽減税率の対象外になります。

その基準とは、1食あたり税抜640円以下のもののうち、その日の累計が税抜1,920円に達するまでの金額です。

例えば、朝食600円、昼食640円、間食500円、夕食640円の場合だと、

600円+640円+500+640=2,380円>1,920円】となるので、朝食から間食までの合計額の1,740円が軽減税率の対象になり、夕食の640円は軽減税率の対象にはなりません

 

社員食堂や学生食堂

社員食堂や学生食堂はセルフサービスであることが多いですが、この場合セルフサービスであっても、テーブルやイスなどの飲食設備がありますので外食に該当し、軽減税率の対象になりません

 

まとめ

  • 単なる飲食料品の譲渡であれば軽減税率の対象
  • 飲食設備を備えた飲食料品の提供軽減税率の対象外
  • 店内飲食と持ち帰りの判断は、販売時の顧客の意思表示で判断
  • 新聞は配達されるものは軽減税率の対象だが、コンビニや駅の売店で販売するものと電子版は軽減税率の対象外

今回は消費税の軽減税率制度のうち、軽減税率の対象となるもの・ならないものについて確認しました。

次回は、事業者にとって重要な請求書について説明します。

 

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