節税対策

分掌変更による役員退職金を使って節税

投稿日:2016年10月15日 更新日:

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役員に対する退職金の支払いは、金額も多額になること、退職所得は他の所得よりも優遇規定があることから節税効果が高い手段といえます。

しかし、役員の退職には、辞任することにより登記簿上も役員でなくなる通常の退職と、代表取締役からヒラの取締役に代わる場合などの役職の変更による退職があります。

本当に一線から退いているような退職であれば問題ないのですが、役員としてそのまま残っているような場合は、一定の要件に当てはまらないと退職金として認めてもらえないので注意が必要です。

 

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退職金が経費となるための要件

分掌変更による退職とは

一般に分掌変更とは、役員の地位や職務の内容が激変することをいいます。

そして税法上、分掌変更により退職したと同様であると認められる場合は次の場合です。

  1. 常勤役員が非常勤役員になったこと
    ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
  2. 取締役が監査役になったこと
    ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
  3. 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと
    ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

〜国税庁HPより

 

分掌変更による退職金の注意点

1.経営上主要な地位から降りてもらう

分掌変更により一線を退いたとしても、実質は経営上の重要な地位を占めている場合は、支給した退職金は役員に対する賞与になります。

賞与になると、法人では事前に届け出た役員に対する賞与以外は、法人税法上の経費にならないので、節税効果は全くありません。

また個人においても、退職所得であれば優遇規定がありますが、賞与とされると通常の給与と同じく給与所得となり、退職所得で受けられるはずの恩恵が受けられません。

2.未払計上は認められない

通常の役員の退任であれば未払金による計上は認められていますが、分掌変更による退職金の支払いは期末までに支給しなければ退職金と認められません。

ですので、資金に余裕がないとできない節税策ですのでご注意ください。

 

分掌変更による退職金の支給のポイント
  • 見せかけだけの分掌変更ではなく、実質的に経営から一線を引いてもらう
  • 未払金で計上した場合には退職金にならない

 

まとめ

役員の分掌変更による退職金の支給は、節税効果が高い反面、未払計上が認められていないため、資金繰りが苦しいときには使いにくい手段です。

また、実質的に退職した状況と同様であるということを、例えば、得意先などにも代表を退いたという旨をお知らせしたりして対外的にアピールする必要もあります。

税務調査でもめるところは、本当に経営から退いているかどうかです。

くれぐれも形式的な分掌変更での退職金の支給は、法人税と所得税の負担がダブルパンチになりますので、やめておきましょう。

 

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