税務つーしん

事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準が平成29年から変わります

投稿日:

でn

平成29年1月1日以降に行われる事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準が変わります。

平成28年までの取扱いと正反対の場面もありますので、注意しましょう。

 

メニュー

平成28年までの取扱い

平成28年までは、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた(いわゆる特定仕入れ)事業者の住所または居所または本店所在地が国内にあるかどうかで判定していました。

つまり、国内の本店等があれば、国外にある支店が国外の事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供でも、その役務提供を受けた事業者がその役務の提供に係る消費税を納める、いわゆるリバースチャージ方式の対象となっていました。

また、国外に本店がある事業者の国内支店が、別の国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供は国外取引となり、不課税となっていました。
リバースチャージ改正前

 

平成29年以後の取扱い

平成29年以後は、事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける者の本店所在地で判定するのではなく、その役務の提供を受ける事業所の所在地で判定することになります。

つまり、国内に本店所在地がある事業者が、国外の事業者からその国外の支店で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供は国外取引となり、リバースチャージ方式の対象にはなりません。

また、国外に本店がある事業者の国内支店が、別の国外事業者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供は国内取引となり、リバースチャージ方式の対象になります。
リバースチャージ改正後

 

 

まとめ

今回の改正で変わってくるのは、国内事業者のの国外支店国外事業者の国内支店のみ、従来と取扱いが反対になりますので注意しましょう。

国税庁のQ&Aも参考になります。
国税庁HP 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A(pdf)

関連記事

 

当事務所のオフィシャルブログです

代表の山端一弥が税務にかかわらずお役立ち情報からプライベートなことまで色々書いています。
誰がために端楽?税理士のブログ | 阿倍野のひとり税理士が端(はた)を楽(らく)にする情報を発信

feedlyでのご購読はこちらから

follow us in feedly

こちらの記事も読まれています

1
あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!

やまばた税理士ってどんな税理士?

2
創業時は借入れのチャンスです

創業時に融資を受けるならどこで借りますか? 大手都市銀行はもちろんのこと、地方銀行、信用金庫にいきなり行っても何の実績もない事業者にはなかなか融資をしてくれません。 そこでオススメしたいのは日本政策金 ...

3
税理士変更をご検討の方

やまばた税理士事務所では、税理士変更をご検討の方の相談も承っております。 ご契約をご検討いただくための相談は無料ですので、お問い合わせをお待ちしております。   今の顧問税理士にこのようなご ...

4
創業・起業・開業の方

やまばた税理士事務所では、新たに事業を始められた方のサポートをしております。 当事務所は次のようなサポートさせていただいております。 会社設立のお手伝い 創業融資のあっせん・経営計画作成 税務署・市役 ...

-税務つーしん
-

Copyright© やまばた税理士事務所 , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.