お得な制度として定着したふるさと納税ですが、各自治体にふるさと納税として寄附をして、返礼品をもらいます。
ただし、このもらった返礼品に対して、税金を払わなければならない場合があります。
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もらった返礼品は一時所得
まず、ふるさと納税の制度について簡単にわかりやすく説明をしますと、
と言えます。
限度額の計算方法は、ふるさと納税のポータルサイトなどで書かれていたり、シミュレーションもできますので、ここでは割愛します。
ここで問題なのが、もらった返礼品は所得税法における一時所得に該当し、その一時所得に対して所得税及び住民税が課税されるということです。
国税庁HPの質疑応答事例には次のようにあります。
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
※「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
「そんな税金払ったことない」と思われるかもしれませんが、大概の人は返礼品に対する税金を払わなくて済んでいます。
というのも、一時所得は他の所得よりも優遇されていまして、次の計算式により計算します。
※支出した金額にはふるさと納税の寄附金を含めません
この50万円控除があるために大概の人は一時所得が0円となり課税されていないのです。
では、課税される人はどういう人なのかというと、次のような人です。
2.返礼品以外の一時所得がある人
1の人は高額所得者の方が想定されますが、仮に返礼品の価値をふるさと納税額の1/2とすると最低でも100万円を超えてふるさと納税しないと課税されません。
2の場合、こんな人は注意が必要です。
・車などの高額の懸賞品が当たった人
・万馬券をたくさん的中した人
・落とし物を拾って交番に届けたが落とし主が現れず多額の報労金をもらった人
・住居の立ち退きにより立退料をもらった人
※返礼品の価値(経済的利益)を今回の設例ではふるさと納税額の1/2としていますが、返礼品の価値をどのように計算するかという問題があります。
ポイントでもらうふるさと納税の返礼品
ポイント交換とは
通常、ふるさと納税は寄付したときに返礼品を指定しますが、最近では寄付したときにポイントもらい、後日そのポイントに見合う返礼品を選択できる自治体も増えてきました。
私も平成27年のふるさと納税をしたときに、なかなか自治体と返礼品を決めきれずにいたのですが、年末にこのポイント交換のことを知って、とりあえず大晦日までに駆け込みでポイント交換のできる自治体にふるさと納税をしました。
ふるさと納税の各種サイトでポイント交換を利用できる自治体を探すことができますが、特に「ふるぽ」はポイント交換に特化しています。
ポイントの有効期限は自治体によって変わりますので確認が必要ですが、1年とか2年とかわりと長いです。
ちなみに私が利用した佐世保市の場合は、平成27年12月の寄付で有効期限は平成30年3月31日でした。
ポイント交換の場合、いつの一時所得になるのか
ポイント交換の場合、ポイントをもらったときではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得を認識することになります。
私のように平成27年の年末に駆け込みでふるさと納税したような場合、ふるさと納税による寄附金控除、税額控除はふるさと納税をした平成27年に行い、ポイント交換をした平成28年に一時所得を計上することになります。
なお、ポイント交換ではない通常の場合でも、年末にふるさと納税をして特産物が届いたのは翌年ということはありますが、この場合はどうなるのでしょうか?
所得税基本通達36-13には次のようにあります。
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日(以下省略)
発送の通知がなく返礼品が届いたのであればその届いた日、発送の通知がある場合にはその通知があった日に、一時所得を認識します。
ですので、年末ギリギリにふるさと納税をした場合には、翌年に一時所得を認識するケースが多いのではないでしょうか。
まとめ
ふるさと納税をして返礼品に税金がかかるケースはそんなに多くはないと思いますが、多額のふるさと納税をした高額所得者の方や、生命保険金等の一時金がある方は注意が必要です。
また、ポイント交換制度は返礼品をもらう時期をコントロールできますので、駆け込みで一時にふるさと納税をしたため返礼品で冷蔵庫が満杯になるということも防げますので有用です。