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介護保険サービスで医療費控除の対象となるもの・ならないもの

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介護費用

介護保険サービスには、所得税・住民税の医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

基本的には医療に関するものが医療費控除の対象になりますが、その判断が難しいものもありますので、今回は施設サービスと居宅サービスごとに、医療費控除になるものとならないにものを解説します。

 

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施設サービスの対価

施設サービスとは、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設に入所した要介護状態の高齢者に対して提供されるサービスのことをいいます。

医療費控除の対象となるもの

基本的には看護や療養上の世話等に関する部分が医療費控除の対象になります。

  • 介護費の自己負担額(おむつ代を含む)
  • 居住費
  • 食費
  • 室料、個室料、室料差額(個室等の特別室の使用料については、診療または治療に必要なものに限る)
  • 入浴料
  • 通所者の長時間デイ・ケアに係る介護老人保健施設療養費の額を超える費用

なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設における施設サービスの対価は、その対価の額の1/2のみが医療費控除の対象になります。

 

医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象とならないものは、日常生活費特別なサービス費用です。

  • 理美容代
  • 個室等の特別室の使用料のうち診療または治療に関係のないもの
  • その他指定施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

 

居宅サービスの対価

居宅サービスとは、要介護・要支援者が在宅のまま受けられる介護サービスのことをいいます。

医療費控除の対象となるもの

医療系サービス

次の医療系サービスは単体で医療費控除の対象になります。

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)

非医療系サービス

次の非医療系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象になります。

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)(調理、洗濯、掃除等の家事の援助などの生活援助中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
  • 複合型サービス(医療系サービスの居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  • 通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う交通費で通常必要なもの

 

医療費控除の対象とならないもの

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の生活支援サービス

 

対価の一部が医療費控除の対象になるもの

上記の非医療系の居宅サービス(医療系の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります)又は医療費控除の対象にならない居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等については、支払った対価の額の1/10が医療費控除の対象となります。

 

まとめ

基本的には、介護サービスの事業者が発行する領収書に医療費控除の対象額が記載されているので、判断に迷うことはあまりないかもしれません。

介護サービスは名称が似ているものが多く紛らわしいですが、医療費控除の基本にのっとって考えれば、治療や療養のための費用であるかがポイントになります。

 

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